10年ほど前に消費者金融で今考えるとすごく高い金利で借り入れを行っていました。まだその消費者金融は営業されています。過払い請求の訴訟が増えているということをニュースで知って、私も過払いだったのではないかと思っています。
借り入れたお金自体はすでに返済が終わっていて、今は借りていません。10年前の過払い請求は今でもできるのでしょうか?こういったことに詳しい方がおられたら教えて頂けないでしょうか?よろしくお願い致します。
10年前の過払い請求はできる
過払い請求ができる期間は返済が終わってから10年間です。10年以内であれば過払い請求はできますよ。10年以上前であれば請求自体はできますが、相手も拒否することができるので残念ですが諦めるしかないでしょう。
利用していた会社が違法な金利を取っていたなら請求はできますが、高かったとしても法定内での金利であれば無理ですよ。違法な金利だとして取引の期間が長ければ100万円を超えるケースもあります。
「10年ほど前」というところが気になるところで、請求できる期間を1日でも過ぎれば時効になり相手はそれを理由に返還には応じないと思います。しっかりと返済が終わった日を調べてみて下さいね。払わなくてよかったものを払ってしまっているのですから、しっかり返してもらいましょう。ただし、いきなり借り入れていた会社に行ったりするのではなく、まずは弁護事務所に相談に行かれることをお勧めします。
【参考ページ】
法定金利について再確認!
カードローンの10年前金利は高金利
現在、消費者金融や信販会社、クレジットカードなどの貸金業者のキャッシングは、貸金業規制法により上限の金利が利用限度額に応じて、10万円未満の限度額は20%、10万円以上100万円未満の限度額は18%、100万円以上の限度額は15%以下と上限金利が定められています。この金利を超える貸し付けは、刑事罰が課され行政処分の対象になる可能性もあります。行政処分の内容によっては数日間営業停止になるなどの厳しい処分になることがあります。いまでこそカードローンの金利は、厳しく上限が決められているのですが、これが10年前金利は現在以上に金利が高かったのです。
10年前当時、カードローンの金利の上限を定める法律は2つ存在していいました。出資法と利息制限法です。それぞれ、上限金利が異なっていました。出資法は、上限金利が29.2%、利息制限法は今と同じで利用限度額に応じて15%~20%となっていました。この2つの金利をさだめる法律がある中で、多くの貸金業者は上限金利の高い出資法に準じて融資を行っていました。なぜこのようなことになっていたのかというと、利息制限法の上限金利を超えて貸し付けをすることはもちろん違法ではあったのですが、たとえ上限金利を超えて貸付をしていたとしてもそれを罰する規定がなく、罰則規定がある出資法の上限金利を多くの貸金業者が、29.2%を超えない金利で営業をしていました。
ただ、利息制限法の金利を超えて貸し付けを行うには、みなし弁済規定に定められている要件を満たした場合に、違法な利息だと理解しつつ任意でカードローン利用者が利息を支払っていた場合には、問題ないとされていました。ところが、みなし弁済で規定されている要件を満たして貸し付けを行っている貸金業者はほとんどなく、違法な金利という判決が多く出たり、そのことが社会問題化されたことにより2010年6月に貸金業法が改正されて現在に金利になりました。